図解でわかりやすい相続権の基礎
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相続トラブルを事前回避する対策
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相続権は難しいため、基本の部分をわかりやすく図解で解説します。
この基本の部分で多くのケースはカバーできますが、あくまで基本の部分だけなので、以下に当てはまらない場合、特に状況が複雑な場合は専門家に相談することをおすすめします。
配偶者(夫・妻)がいる場合の相続権と遺留分
法定相続人には、それぞれ決められた配分と「遺留分」があります。
遺留分とは、各相続人が最低限受け取ることの認められた権利です。
この遺留分は遺言でも侵すことができないため、「息子には一切遺産をやらない」「次女だけに全て相続させる」といったような、遺留分を侵害した遺言は希望通りの相続ができなくなる可能性があるためおすすめしません。(詳細はこのページの最後で後述します)
配偶者以外に相続人がいない場合
配偶者が全ての遺産を相続します。
遺留分は遺産の半分です。
子供がいる場合
配偶者が遺産の半分、子供が残り半分を相続します。
子供が複数いる場合は、配偶者が半分、子供は残りの半分を人数で均等に割ります。
遺留分は配偶者が3分の1、子供は4分の1です。
子供がいなく、親がいる場合
配偶者が遺産の3分の2、親が残り3分の1を相続します。
両親とも健在の場合は、配偶者が3分の2、親は6分の1(3分の1を2人で折半)となります。
遺留分は配偶者が4分の1、親は6分の1です。
子供・親がいなく、兄弟姉妹がいる場合
配偶者が遺産の4分の3、兄弟姉妹が残り4分の1を相続します。
兄弟姉妹が複数いる場合は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹は残りの4分の1を人数で均等に割ります。
遺留分は配偶者が半分、兄弟姉妹には遺留分はありません。
配偶者(夫・妻)がいない場合の相続権と遺留分
子供がいる場合
子供が全ての遺産を相続します。
子供が複数いる場合は、人数で均等に割ります。
遺留分は2分の1(複数いる場合は人数で均等割り)です。
子供がいなく、親がいる場合
親が全ての遺産を相続します。
両親とも健在の場合は、2人で折半となります。
遺留分は3分の1(両親ともに健在の場合は6分の1ずつ)です。
子供・親がいなく、兄弟姉妹がいる場合
兄弟姉妹が全ての遺産を相続します。
兄弟姉妹には遺留分はありません。
遺留分は、遺言によって法定相続分と違う形で遺産を分配する際に、各相続人が最低限受け取ることの認められた権利です。
この遺留分は遺言でも侵すことができないため、「息子には一切遺産をやらない」「次女だけに全て相続させる」といったような、遺留分を侵害した遺言は希望通りの相続ができなくなる可能性があります。
遺留分の消滅時効は相続を知ってから1年以内なので、時効内に遺留分減殺請求が無かった場合は遺言通りの相続が可能ですが、権利者が時効までに「遺留分減殺請求」を行った際には遺留分は相続できることになります。
遺留分を侵害した遺言は、相続人が全員納得しているならよいのですが、そうでない場合は権利を行使して遺留分は相続することができるため、不確定要素が生じてしまいます。
相続財産が現金だけならよいですが、「不動産の所有権を全て所有できない」などの不都合が生じる可能性もあります。
相続権はとても複雑なので、よくわからない場合は専門家に相談するのが一番です。