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相続の手続きについて

相続にはいろいろな手続きがあります。
相続の手続きには期限のあるものが多いので注意が必要です。

例えば、亡くなった方に住宅ローンや借金等のマイナスの財産があった場合には、相続放棄・限定承認の手続きを期限内にしなければ、相続人は借金まで相続してしまいます。

相続は突然訪れることが多いので、専門家に相談することをおすすめします。また、まだ相続が発生していない場合、相続には事前に対策をしておくと有利なことがたくさんあります。

以下に、基本的な相続の手続きの流れを紹介します。

最初の手続き

相続が発生したら、最初におこなう手続きは死亡届の提出です。
死亡後7日以内に該当する市区町村の長に医師の死亡診断書を添付して提出します。
各自治体が死亡届けを受理すると、税務署に資料を送付し、税務署が亡くなった人の財産の調査を開始します。

相続は被相続人が亡くなったときから開始されます。相続が発生すると相続人は遺産を相続することが確定したわけではなく、遺産を受け継ぐ”権利”が発生したことになります。

相続で期限の決められた手続き

相続のさまざまな手続きには、期限が決められているものがあります。
相続のときに届出が必要な書類と期限は以下のようになります。

死亡届(7日以内)

死亡後7日以内に該当する市区町村の長に医師の死亡診断書を添付して提出します。

相続放棄・限定承認(3ヶ月以内)

相続放棄限定承認の期限は、相続人になったことを知ってから3ヶ月以内です。
相続放棄・限定承認をする場合は、相続人になったことを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申立ての手続をする必要があります。

※期限内に何もしなかった場合、単純承認とみなされ、全ての遺産を相続したことになります。住宅ローンや借金などのマイナスの財産がある場合はこの期限までに手続きをしなければ相続することになるので注意が必要です。

準確定申告(4ヵ月以内)

被相続人(亡くなった方)が個人事業主であったり、不動産所得(不動産の賃貸等の収入)等がある場合は、翌年の3月15日までに確定申告の必要があります。

その場合は準確定申告といって、相続人全員で被相続人の確定申告を行います。準確定申告は相続が開始されたことを知った日の翌日から4ヶ月以内に税務署に提出し、確定申告の計算期間はその年の1月1日から死亡日までです。

相続税の申告・納付(10ヵ月以内)

相続税の申告期間は、相続の発生を知った日の翌日から10ヶ月以内に、税務署に申告し、納付します。


その他相続の手続きに関して不明点や、手続きを任せたい方は、専門家に相談しましょう。

 

預貯金の相続手続き

銀行や郵便局などの金融機関では、口座名義人が亡くなったことを確認すると、その個人名義の預金口座を閉鎖し、預金の引き出しが出来なくなります。名義人が亡くなった時点で相続人の遺産となり、預金は相続財産となります。

閉鎖された口座の預貯金の引き出しや名義変更をする際には、以下のものが必要となります。

  • 相続人の戸籍抄本
  • 被相続人の戸籍謄本
  • 遺産分割協議書の原本(提示)
  • 遺産分割協議書の写し(提出)
  • 相続人全員の印鑑証明書
  • 各金融機関指定の用紙(各金融機関によって届出用紙添付書類が異なるため、確認する必要があります。)


その他相続の手続きに関して不明点や、手続きを任せたい方は、専門家に相談しましょう。

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