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秘密証書遺言 /相続・遺言用語集

秘密証書遺言とは、公正証書遺言と同じように公証役場で作成しますが、遺言書の内容を密封して、公証人も内容を確認できないところが違います。

遺言者が遺言の書かれた証書(自筆または代筆)に自ら署名押印し、その証書を封じ、証書に用いた印章でこれを封印し、公証人1人、証人2人以上の前に提出して、自分の遺言である旨と、筆者の氏名、住所を申し述べて(言語が発せられない人は手話通訳により、または自書で)、公証人がそれを証明する方式の遺言。

自筆証書遺言と秘密証書遺言は、作成時点でその内容を本人以外に知られることがなく、プライバシーを守ることができますが、本人の死後に家庭裁判所で検認の手続きが必要となります。

※未成年者、推定相続人、受遺者およびその配偶者ならびに直系血族は、これらの遺言の証人または立会人になることはできません。これらの方が立ち会った遺言は無効となるので注意が必要です。

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遺言書に関する手続きや相談は誰に依頼すればいいの?

トラブルの少ない遺産相続のためにはあらかじめ専門家に遺言の相談をしておくことをおすすめします。わからない点や複雑な手続きは専門家に相談・依頼することが望ましいでしょう。

FP(ファイナンシャル・プランナー):
FPは適切な専門家とのコネクションを持っていて様々な相談の窓口となってくれます。税金・法律・書類の作成など多岐に渡る相談はFPを窓口にするとスムーズです。

行政書士:
遺言書の書き方の指導や公正証書の作成は行政書士に依頼することができます。公正証書遺言や秘密証書遺言を作成する際の証人として任命したり、相続開始まで遺言書を保管してもらうこともできます。

税理士:
相続税対策、相続税の計算や、節税方法など、税金に関する相談は税理士に相談できます。

弁護士:
相続に関する法律的な問題の解決や相談は弁護士に依頼しましょう。

 

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