自筆証書遺言 /相続・遺言用語集
自筆証書遺言とは、自分で書く遺言書のことです。
本人が全文・日付・氏名を自筆で書いた書面に捺印します。
用紙は何でも構いませんが、ワープロ文字や代筆は認められず、必ず自分で書くことが必要となります。
自筆証書遺言はもっとも簡易で、もっとも秘密が守られる方式ですが、素人が1人で書くため、遺言書の書き方が方式どおりでなく無効になってしまうケースもあります。また、表現があいまいだと意味の解釈で相続争いを起こすこともあり、偽造、変造、隠匿などの危険があるというデメリットもあります。
遺言書に関する手続きや相談は誰に依頼すればいいの?
トラブルの少ない遺産相続のためにはあらかじめ専門家に遺言の相談をしておくことをおすすめします。わからない点や複雑な手続きは専門家に相談・依頼することが望ましいでしょう。
FP(ファイナンシャル・プランナー):
FPは適切な専門家とのコネクションを持っていて様々な相談の窓口となってくれます。税金・法律・書類の作成など多岐に渡る相談はFPを窓口にするとスムーズです。
行政書士:
遺言書の書き方の指導や公正証書の作成は行政書士に依頼することができます。公正証書遺言や秘密証書遺言を作成する際の証人として任命したり、相続開始まで遺言書を保管してもらうこともできます。
税理士:
相続税対策、相続税の計算や、節税方法など、税金に関する相談は税理士に相談できます。
弁護士:
相続に関する法律的な問題の解決や相談は弁護士に依頼しましょう。