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公正証書遺言 /相続・遺言用語集

公正証書遺言とは、本人が公証人役場に出向き、証人2人以上の立会いのもとに遺言の趣旨を公証人に口授し、公証人がそれを筆記し、これを本人と証人に読み聞かせて筆記が正確なことを承認したのち、各自これに署名押印するという方式の遺言です。

公正証書遺言は公証人が関与するので、文意が不明だったり方式通りでなく無効になるなどのおそれは少なく、紛失、隠匿、破棄のおそれもないという長所があります。ただし、公証人や証人に遺言の内容を知られるというデメリットもがあります。

相続人になる可能性のある人(推定相続人)、直系血族、未成年者、受遺者などは、公証人役場での証人になることはできません。

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遺言書に関する手続きや相談は誰に依頼すればいいの?

トラブルの少ない遺産相続のためにはあらかじめ専門家に遺言の相談をしておくことをおすすめします。わからない点や複雑な手続きは専門家に相談・依頼することが望ましいでしょう。

FP(ファイナンシャル・プランナー):
FPは適切な専門家とのコネクションを持っていて様々な相談の窓口となってくれます。税金・法律・書類の作成など多岐に渡る相談はFPを窓口にするとスムーズです。

行政書士:
遺言書の書き方の指導や公正証書の作成は行政書士に依頼することができます。公正証書遺言や秘密証書遺言を作成する際の証人として任命したり、相続開始まで遺言書を保管してもらうこともできます。

税理士:
相続税対策、相続税の計算や、節税方法など、税金に関する相談は税理士に相談できます。

弁護士:
相続に関する法律的な問題の解決や相談は弁護士に依頼しましょう。

 

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