遺言書で指定できること
遺言書で指定できることは、以下のようなことがあります。
遺言でのみ指定できること
- 相続分の指定
- 相続人の廃除とその取消
- 遺産分割方法の指定
- 遺言執行者の指定
- 子の認知
- 後見人・後見監督人の指定
- 遺産分割の禁止(5年以内)
- 財産の寄付
- 祭祀主宰者の指定 ・・・など
遺言書に記載する場合、遺言執行者が必要になること
- 遺言による子の認知
- 相続人の廃除
- 相続人廃除の取消
その他、遺言書に関して詳しい内容は、専門家にご相談下さい。
遺言書に関する手続きや相談は誰に依頼すればいいの?
トラブルの少ない遺産相続のためにはあらかじめ専門家に遺言の相談をしておくことをおすすめします。わからない点や複雑な手続きは専門家に相談・依頼することが望ましいでしょう。
FP(ファイナンシャル・プランナー):
FPは適切な専門家とのコネクションを持っていて様々な相談の窓口となってくれます。税金・法律・書類の作成など多岐に渡る相談はFPを窓口にするとスムーズです。
行政書士:
遺言書の書き方の指導や公正証書の作成は行政書士に依頼することができます。公正証書遺言や秘密証書遺言を作成する際の証人として任命したり、相続開始まで遺言書を保管してもらうこともできます。
税理士:
相続税対策、相続税の計算や、節税方法など、税金に関する相談は税理士に相談できます。
弁護士:
相続に関する法律的な問題の解決や相談は弁護士に依頼しましょう。