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遺言書の書き方

遺言書の書き方にはルールがあります。
遺言書の書き方にはルールがあり、遺言にしたいことを書いておけばそれでよいというものではありません。民法に定める方式に従わなければ遺言としては無効になってしまいます。

遺言書には種類があり、自分で遺言書を書く場合は自筆証書遺言になります。(遺言書の種類参照)ここでは、自筆証書遺言の書き方を解説していきます。

自分で遺言書を書く【自筆証書遺言】の書き方

自筆証書遺言は、遺言者本人が全ての文・日付・氏名を自筆で書いた書面に捺印します。 用紙は何でも構いませんが、ワープロ文字や代筆は認められず、必ず自分で書くことが必要となります。

遺言書の書き方が方式どおりでないと遺言書自体が無効になってしまうケースもあります。自筆証書遺言を書く際は、自分で遺言を書く際の注意点をしっかりと押さえたうえで書くように注意しましょう。

また、自分で遺言書を書く自筆証書遺言は、表現があいまいだと意味の解釈で相続争いを起こしてしまう可能性もあり、偽造、変造、隠匿などの危険があるというデメリットもあります。

もし不安な場合は専門家に見てもらうか、公正証書遺言や秘密証書遺言(詳しくは遺言書の種類参照)で専門家の手を借りて遺言を残すことをおすすめします。

自筆証書遺言の書き方のポイント

自分で遺言書を書く自筆証書遺言の書き方のポイントをいくつかあげます。

  • 日付、氏名も含め、全てを自筆で書くこと(ワープロ等は不可)
  • 日付は年月だけでなく、年月日まで記載します
    (何日であるかが確定できれば、「銀婚式の日」のような書き方でも可)
  • 加除その他の変更をする場合はその場所を指示し、変更した旨を付記して署名し、変更の場所に押印します
  • 捺印は認印や拇印でも構いません(ただし実印が好ましいです)
  • 縦書き、横書きは自由です
  • 用紙の制限はありません

 

※法的な書式にそった正確な遺言書の作成には、弁護士や行政書士などの専門家に相談することをお勧めします。

また、遺言の内容の表現があいまいだと、意味の解釈で相続争いを起こす原因になりかねないこともあるので、表現方法にも注意してください。

 

遺言書に関する手続きや相談は誰に依頼すればいいの?

トラブルの少ない遺産相続のためにはあらかじめ専門家に遺言の相談をしておくことをおすすめします。わからない点や複雑な手続きは専門家に相談・依頼することが望ましいでしょう。

FP(ファイナンシャル・プランナー):
FPは適切な専門家とのコネクションを持っていて様々な相談の窓口となってくれます。税金・法律・書類の作成など多岐に渡る相談はFPを窓口にするとスムーズです。

行政書士:
遺言書の書き方の指導や公正証書の作成は行政書士に依頼することができます。公正証書遺言や秘密証書遺言を作成する際の証人として任命したり、相続開始まで遺言書を保管してもらうこともできます。

税理士:
相続税対策、相続税の計算や、節税方法など、税金に関する相談は税理士に相談できます。

弁護士:
相続に関する法律的な問題の解決や相談は弁護士に依頼しましょう。

 

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