配偶者控除(妻の相続税をゼロにする特例)
亡くなった方に配偶者がいる場合、配偶者が相続する分については、法定相続分か1億6,000万円のいずれか大きい額まで、相続税をゼロにするという特例があります。
例えば、妻(配偶者)と子供2人が相続人で、遺産の総額が3億円だとします。
このとき、妻(配偶者)の法定相続分は2分の1なので、金額にすると1億5,000万円です。これと1億6,000万円とを比べると、1億6,000万円の方が大きいので、妻(配偶者)が相続する財産の金額が1億6,000万円までなら相続税はかかりません。
※遺言によって法定相続分を超える相続をする場合でも、1億6,000万円を超えなければこの配偶者の特例を使えば相続税がかかりません。
配偶者控除は、相続税申告の期限である10ヶ月以内に、きちんと申告をしなければ利用できないので注意が必要です。
配偶者控除を使う際には二次相続まで考える
また、この特例を使う場合は二次相続を考慮する必要があります。
二次相続とは、配偶者控除を使った後の相続(配偶者がいないのでもうこの特例が使えません)のことです。
相続税の節税対策としてよくあるのが、配偶者控除を利用しましょう」というものです。この配偶者控除を使った節税方法は税理士の間では定番中の定番のようなものです。
ただ、注意点があります。
「配偶者控除を使えば税金が安くなるからめいっぱいまで配偶者控除を使いましょう」
一見合理的ですが、この場合その次の相続で困る場合があります。
配偶者控除を使って妻がたくさんの財産を相続をすると、その次に子供達が相続をする時には大きな金額を相続することになるということです。
二次相続ではこの特例が使えない分相続税が大きくなるため、二次相続までの期間を利用して節税対策を講じるなどの対策をしっかりとしておくことが必要です。
税理士に頼む際は、二次相続までしっかりと考慮してくれる税理士に相談をしましょう。
相続税の配偶者控除については、お近くの税理士に相談してみて下さい。