相続人(法定相続人) /相続・遺言用語集
相続人とは、なくなった方の遺産を相続をする人、つまり財産を引継ぐ人のことです。
被相続人の配偶者(妻又は夫)は、常に相続人となります。
内縁の妻・内縁の夫、元夫・元妻は相続人にはなれません。
配偶者と一緒に相続人になることができるのは、以下のとおりです。
- 第一順位 子
- 第二順位 父母
- 第三順位 兄弟姉妹
※第一順位である子が既に死亡している場合、その子(被相続人の孫)が、さらに被相続人の孫も死亡している場合、被相続人の曾孫が相続人となります。これを代襲相続といいます。
※第二順位である父母が既に死亡している場合、その父母(被相続人の祖父母)が相続人となります。
※第三順位である兄弟姉妹が死亡している場合、その子(被相続人の甥姪)が相続人となります。
遺言書に関する手続きや相談は誰に依頼すればいいの?
トラブルの少ない遺産相続のためにはあらかじめ専門家に遺言の相談をしておくことをおすすめします。わからない点や複雑な手続きは専門家に相談・依頼することが望ましいでしょう。
FP(ファイナンシャル・プランナー):
FPは適切な専門家とのコネクションを持っていて様々な相談の窓口となってくれます。税金・法律・書類の作成など多岐に渡る相談はFPを窓口にするとスムーズです。
行政書士:
遺言書の書き方の指導や公正証書の作成は行政書士に依頼することができます。公正証書遺言や秘密証書遺言を作成する際の証人として任命したり、相続開始まで遺言書を保管してもらうこともできます。
税理士:
相続税対策、相続税の計算や、節税方法など、税金に関する相談は税理士に相談できます。
弁護士:
相続に関する法律的な問題の解決や相談は弁護士に依頼しましょう。