遺産相続のよくある質問
遺産相続でよく寄せられる質問とその回答です。
こちらの内容は税法改正等により変更している場合があります。最新の情報はお近くの専門家にお尋ね下さい。
遺産相続に関する質問
相続税がどれくらいになるか心配です
相続税は、必ずかかるというものではありません。相続税は基礎控除額が大きいため、相続する資産の金額が一定の額を超えない場合は相続税は発生せず、相続税が発生するケースのほうが少ないくらいです。
相続税を計算するためには、まず基礎控除額を計算します。
相続税の基礎控除の計算式は以下のようになります。
基礎控除額 = 5000万円 + 1000万円×法定相続人の数
相続税は、基礎控除額を超えた部分につき相続した者へ課税されることになります。明らかに税金がかからないと思われる方は、特に税務所への届出も必要ありませんのでご心配ありません。
相続人の1人がすでに亡くなっている場合はどうなりますか?
相続人の1人がすでに亡くなっている場合は、以下のようになります。
- 相続人の亡くなった日が、被相続人の亡くなった日より前の場合
その相続人の子供が全員相続人となります。 これを代襲相続といいます。 - 相続人の亡くなった日が、被相続人の亡くなった日より後の場合
その相続人の子供はもちろん、その時の配偶者(妻や夫)も相続人となります。
相続人の一人が行方不明の場合はどうすればいいですか?
行方不明でも相続人には変わりありませんので、相続人からはずすことはできません。
この場合はまず行方不明者の生死と現住所を把握します。被相続人(亡くなった方)の戸籍類から、行方不明者の戸籍類と戸籍の附票を取得することで生死と現住所を知ることが一般的な調査法です。
相続人の居場所が調査しても見つからない場合には、家庭裁判所に失踪宣告を行い、行方不明者を法的に死亡したとみなす手続きをします。 行方不明の相続人が法的に死亡したものとみなされれば、その相続人は相続の権利がなくなります。
ただし、行方不明者が相続手続き後に現れた場合、再度遺産分割協議をしなければなりませんので、その人の法定相続分を別途、財産管理しておくなどの対策をしておいたほうが安全です。
※行方不明者をはずして遺産分割したり遺産分割協議書を作ったとしても、法的に無効となりますし、その行方不明者が後から相続権を主張してくると、相続の全てがやり直しとなってしまいますので注意が必要です。
このようなケースの場合は、専門家に相談することをおすすめいたします。
養子は相続人になりますか?
養子も実子と同じく相続人となります。
養子は、実の両親と、養親の両方を相続できます。
ただし、特別養子縁組をしている場合は、養親だけを相続できることになっています。
前妻 または 前夫 は相続人になりますか?
前妻・前夫は相続人にはなりません。
亡くなった当時の配偶者のみが、相続人となります。
前妻 または 前夫 の子供は相続人になりますか?
被相続人(亡くなった方)の実の子供であれば相続人となります。
前妻または前夫の連れ子は相続人にはなりません。
また、亡くなった当時の配偶者の子でも、連れ子の場合は養子縁組をしていなければ相続人にはなりません。
相続人の中に相続税を払わない人がいます。何か問題ありますか?
相続税には連帯納付義務があります。
同じ被相続人から相続や遺贈によって財産をもらった人が複数いる場合、これらの人は、相続税を連帯して納税する義務が生じます。
このため、相続人のうちの誰かが相続税を期限までに納付しない場合、他の相続人がその納税を求められます。ただし、その相続などで取得した財産の価額に相当する金額が限度となります。