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遺言執行者について

遺言執行者とは

遺言執行者とは、遺言の内容を執行するために相続人の代理人となって相続財産の管理や処分を行う人のことです。

遺言執行者の権限

遺言執行者は、相続財産の管理その他、遺言の執行(遺言内容の実現)のために必要な一切の行為をする権利と義務を有します。 遺言執行者は、遺言に記載のない財産に対しては、権利義務はありません。 相続人は、遺言執行を妨げる行為をすることはできません。

遺言執行者は誰がなる?

遺言執行者は、遺言によって指定します。 遺言執行者になれない人を指定したり、遺言事項でない事項について遺言執行者を指定しても無効となります。

遺言書に遺言執行者の指定が無い場合や、遺言執行者に指定された者がすでに亡くなっている場合は、家庭裁判所に選任の申立てをすることができます。

遺言執行者になる資格

未成年者と破産者を除いて、誰でも遺言執行者になれます。特に資格などは必要ありません。 ただし、遺言内容をスムーズに執行してもらうためにも専門家などの知識や経験が豊富な方を選任したほうが安心です。

欠格事由(遺言執行者になれない者)

未成年、破産者は、遺言執行者になることができません。 

遺言執行者が必ず必要な場合

遺言書の内容によっては、遺言執行者が必ず必要な場合があります。

  • 子を認知する場合
  • 相続人を廃除又は廃除の取消をする場合

※遺言で相続人の廃除または廃除の取消し、子の認知をする場合は、必ず遺言執行者の選任が必要です。

遺言執行者への報酬

遺言執行者への報酬は、遺言によって決めることができます。 遺言書に報酬の記載がない場合は、執行者と相続人間での話し合いで決めるか、家庭裁判所に報酬額を決めてもらいます。 遺言執行者への報酬は相続財産から支出します。

 

 

遺言書に関する手続きや相談は誰に依頼すればいいの?

トラブルの少ない遺産相続のためにはあらかじめ専門家に遺言の相談をしておくことをおすすめします。わからない点や複雑な手続きは専門家に相談・依頼することが望ましいでしょう。

FP(ファイナンシャル・プランナー):
FPは適切な専門家とのコネクションを持っていて様々な相談の窓口となってくれます。税金・法律・書類の作成など多岐に渡る相談はFPを窓口にするとスムーズです。

行政書士:
遺言書の書き方の指導や公正証書の作成は行政書士に依頼することができます。公正証書遺言や秘密証書遺言を作成する際の証人として任命したり、相続開始まで遺言書を保管してもらうこともできます。

税理士:
相続税対策、相続税の計算や、節税方法など、税金に関する相談は税理士に相談できます。

弁護士:
相続に関する法律的な問題の解決や相談は弁護士に依頼しましょう。

 

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