遺言書に関するよくある質問
遺言書に関するよくある質問をQ&A形式でまとめました。
遺言書の変更・取り消しはできますか?
遺言者は誰の同意もなく、いつでも自由に遺言書の内容を変更したり取り消したりすることができます。ただし、遺言書には決められた書式があるのでご注意下さい。 >> 遺言書の書き方
遺言書を見つけた時はどうすればいいですか?
遺言書を見つけたら、家庭裁判所に検認を請求します。
家庭裁判所に検認を請求すると、後日相続人に家庭裁判所に集まるよう連絡があります。そして、相続人立会いのもと遺言を確認します。
遺言書の方式が正しければ、検認が済んだ旨が遺言書に付記され、法律上の遺言書としての効力を持ちます。
遺言に条件を付けることはできますか?
可能です。遺言には条件を付けることができます。
遺言書に書かれた条件が満たされた場合にのみ、その遺言の効力を発生させるといった条件付の遺言は有効です。
遺言書が複数見つかった場合はどうなりますか?
遺言には優先順位があります。遺言書が2通あった場合でも遺言として効力を持つのは1通のみです。民法では「後遺言優先の原則」というルールがあり、2通以上の遺言が出てきた場合、日付の新しい遺言が優先されます。
ただし、最初の遺言書の内容が全て無効という訳ではなく、後に発見された遺言書において触れられていない内容については有効となります。
封印のある遺言書を見つけました。中身を見てもいいですか?
封印のある遺言書を勝手に開封してはいけません。
開封した場合、50,000円以下の過料となる場合があります。
遺言書を隠蔽・破棄するとどうなりますか?
遺言書があるのを知りながらそれを隠蔽・破棄したものは、相続欠格事由に相当することになり、相続人の地位を失います。
遺言書の捺印は実印でなければいけませんか?
遺言書の捺印は認印や拇印でも構いません(ただし実印が好ましいです)
どのような用紙に書けばいいですか?
遺言書の用紙の制限はありません。
横書きで遺言書を書いても良いですか?
縦書き、横書きは自由です。
遺言書に関する手続きや相談は誰に依頼すればいいの?
トラブルの少ない遺産相続のためにはあらかじめ専門家に遺言の相談をしておくことをおすすめします。わからない点や複雑な手続きは専門家に相談・依頼することが望ましいでしょう。
FP(ファイナンシャル・プランナー):
FPは適切な専門家とのコネクションを持っていて様々な相談の窓口となってくれます。税金・法律・書類の作成など多岐に渡る相談はFPを窓口にするとスムーズです。
行政書士:
遺言書の書き方の指導や公正証書の作成は行政書士に依頼することができます。公正証書遺言や秘密証書遺言を作成する際の証人として任命したり、相続開始まで遺言書を保管してもらうこともできます。
税理士:
相続税対策、相続税の計算や、節税方法など、税金に関する相談は税理士に相談できます。
弁護士:
相続に関する法律的な問題の解決や相談は弁護士に依頼しましょう。