相続権について
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相続の際、遺言書がある場合は遺言書が最優先されますが、遺言書がない場合は相続権のある者が相続人となります。
遺言状がない場合の相続権
遺言状がない場合、配偶者 (亡くなった人の妻または夫)は、常に相続人になります。
第1順位の相続人は、子供・孫・ひ孫です。
第2順位の相続人は、父母(父母の両方が亡くなっている時は祖父母)です。
第3順位の相続人は、兄弟姉妹となります。
たとえば妻と子供がいた場合は、妻と子供が相続人となります。
第1順位である子供・孫・ひ孫がいない時は、第2順位である父母が相続人となります。
第1順位である子供 がた場合は、両親や兄弟姉妹は相続人になりません。
第1順位である子供 、第2順位である両親・祖父母も全ていない場合は、兄弟姉妹が相続人になります。
この相続権に関しては、FP等の試験問題にも出題されるくらい複雑です。
被相続人の2人の子供(子Aと子B)のうち子Bは亡くなっていて、子Bの子供が2人(孫Aと孫B)いる場合・・・などということになると誰にどう権利があるのかわからなくなってしまいますね。(ちなみにこの場合は代襲相続といい、子Bの相続分を孫Aと孫Bで分けます)
また、相続権があるかないかだけでなく、配分も決められています。
妻と子供2人が法定相続人の場合は妻が半分、子供が4分の1ずつ、妻と両親が法定相続人だった場合は妻が3分の2、両親が6分の1ずつなど、決められた配分があります。
相続権はとても複雑なので、よくわからない場合は専門家に相談するのが一番です。