みなし相続財産
亡くなった方の財産ではなくても相続財産として相続税の課税の対象となる財産があります。これをみなし相続財産といいます。
みなし相続財産とは以下の4つを言います。
1.被相続人が亡くなる前の3年間に贈与された財産
被相続人が亡くなる直前に相続人に財産を贈与し、相続税を免れるということを防止するために、被相続人が死亡する前の3年間に贈与された財産は、相続財産(みなし相続財産)となり、相続税の課税の対象になります。
2.生命保険金のうち、契約者が被相続人、受取人が相続人となるもの
被相続人(亡くなったかた)が掛けていて保険の受取人が相続人となる生命保険金は、相続財産にはなりませんが、みなし相続財産として扱われ、相続税の課税の対象になります。
※被相続人(亡くなったかた)が受取人になっている保険金は被相続人の財産になりますので、これは通常の相続財産になります。
※相続人が掛けていてた保険の受取人が相続人になっている場合は、相続財産にはなりません。妻が契約者で夫にかけた生命保険の保険金を受け取った場合などです。これは所得税(一時所得)となります。
3.死亡退職金
被相続人の死亡退職金はみなし相続財産として扱われ、相続税の課税対象になります。
※被相続人(亡くなったかた)が死亡退職金の受取人である場合は被相続人の財産になりますので、通常の相続財産になります。
4.弔慰金
弔慰金はもともと非課税なのですが、非課税であることを利用して多額の弔慰金、葬儀料などが相続人に支払うなどの行為を防止するため、弔慰金はみなし相続財産として扱われ、相続税の課税対象となります。