遺言書のメリットについて
遺言書を作成しておくとどのようなメリットがあるのでしょうか?
また、遺言書がなかった場合はどうなるのでしょうか?
遺言書がない場合は、民法で規定されている法定相続分を目安に、誰がどの財産をもらうかを話し合う遺産分割協議で財産の分け方を決めることになります。
遺産分割”協議”、つまり誰がどう遺産をもらうかの話し合いです。
大きなお金がからむと、残念なことに普段は仲の良かった人同士ですら相続争いに発展してしまうケースも多々あります。相続が争いに発展することを争続とも言い、争いに発展しないための対策として争続対策とも言われたりします。
争続を防ぐことが遺言書作成の最大のメリットと言えます。
遺言書を作成しておくと、法定相続人による遺産分割協議が不要となり、自分の好きなように財産を相続させることができます。
遺産分割協議が不要になる(争続対策)
遺言がない場合、相続人が遺産分割協議(遺産相続に関しての話し合い)を行い、協議が整えば遺産分けが行われます。相続人が複数人いる場合、一人でも不同意な者がいれば、骨肉の争いとなり、いわゆる遺産相続争い(争続)に発展してしまうケースもあります。
こような遺産相続争いを防ぐための対策(争続対策)として遺言書の作成は非常に有効です。
「私の子供たちなら大丈夫だろう」とか、「皆んな仲がよいので遺言書を書く必要はない」 と思っていても、いざ蓋を開けてみると、相続人の関係者(多くは相続人の配偶者)が余計な助言をして、死後の財産に対して強い主張をすることも十分考えられます。
特に大きな遺産を残す場合、後のトラブルを防ぐためにも正しい遺言書を作成して充分な生前対策を行う必要があります。
自分の好きなように財産を相続させることができる
遺言があれば、ほとんど自分の好きなように財産を相続させることができます。
「妻(夫)に全ての財産を相続させたい」
「長男に多めに相続させたい」
「法定相続人ではないが世話になった人に財産を譲りたい」
など、遺言書では自分の死後の財産は自分で分け方を決めることができます。
ただし、相続人の遺留分(一定の相続人に必ず残しておかなければならない法律上の一定の割合)については考慮しなければ、後にトラブルを引き起こす可能性もあります。遺言を書く場合はあらゆる状況を想定する必要があります。
相続税などの税金については税理士、書式については司法書士、法律的なことは弁護士、各専門家への窓口としてのFP(ファイナンシャルプランナー)など、専門家のアドバイスを元に遺言書を作成することをおすすめします。
遺言書に関する手続きや相談は誰に依頼すればいいの?
トラブルの少ない遺産相続のためにはあらかじめ専門家に遺言の相談をしておくことをおすすめします。わからない点や複雑な手続きは専門家に相談・依頼することが望ましいでしょう。
FP(ファイナンシャル・プランナー):
FPは適切な専門家とのコネクションを持っていて様々な相談の窓口となってくれます。税金・法律・書類の作成など多岐に渡る相談はFPを窓口にするとスムーズです。
行政書士:
遺言書の書き方の指導や公正証書の作成は行政書士に依頼することができます。公正証書遺言や秘密証書遺言を作成する際の証人として任命したり、相続開始まで遺言書を保管してもらうこともできます。
税理士:
相続税対策、相続税の計算や、節税方法など、税金に関する相談は税理士に相談できます。
弁護士:
相続に関する法律的な問題の解決や相談は弁護士に依頼しましょう。