相続財産の名義変更
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遺産分割協議書が作成出来たら、相続した財産の名義変更の手続きを進めていきます。
相続財産の名義変更は、いつまでにしなくてはならないというような期限はありませんが、相続した財産を売却する場合は名義人がそのままだと売却することができません。また、名義変更をする前に次の相続が起った場合、手続きが複雑になってしまいます。つまり、いつかは名義変更をしなければならないため、早めに名義変更をしておいたほうが後々のトラブル回避にもつながります。
遺産分割協議が終了したら、早めに相続財産の名義を変更するようにしましょう。
ここでは、相続財産としてよくある不動産・自動車の名義変更について記載します。
不動産の名義変更
不動産を相続した場合、不動産登記簿を相続人名義に変更する手続きをします。相続後に不動産の名義を変更しないままでいると売却ができなかったり、次の相続が起きたときに手続きが煩雑になってしまったりと、トラブルの元にもなるので早めに名義変更手続きを済ませてしまいましょう。
不動産登記の名義変更に必要な書類
不動産登記の名義変更に必要な書類は、どのように遺産分割協議が行われたかによって異なります。
■法定相続人が一人の場合または法定相続分で相続をする場合
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
- 法定相続人の戸籍謄本
- 法定相続人の住民票
- 相続する不動産の固定資産税評価証明書
以上の書類は全て市区町村役場で取得することができます。
東京都23区の不動産の固定資産税評価証明書は都税事務所で取得します。
■遺産分割協議で決めた割合で相続をする場合
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
- 法定相続人の戸籍謄本
- 法定相続人の住民票
- 相続する不動産の固定資産税評価証明書
- 法定相続人の印鑑証明書
- 遺産分割協議書
戸籍謄本、住民票、評価証明書、印鑑証明書については市町村役場で取得できます。
東京都23区の不動産についての固定資産税評価証明書は都税事務所で取得します。
登記申請書を法務局へ提出
登記の申請書は、状況によって違うので、専門家に相談しましょう。
相続する不動産を管轄とする法務局(登記所)に登記の申請をします。
提出した書類に不備がなければ1週間くらいで登記が完了します。
自動車の名義変更
自動車の名義変更はケースによって異なりますので、一般的な例を記載します。
手続の際は専門家か陸運支局等にお問い合わせください。
自動車の名義変更に必要な書類
- 被相続人の戸籍謄本等全部
- 相続人が複数で特定の相続人が相続する場合には、遺産分割協議書
(陸運支局所定の遺産分割協議用紙があるので、それに記入) - 相続人全員の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内)
- 車検証
- 自賠責保険証
- 移転登録申請書(OCRシート2号様式)
- 自動車検査登録印紙 500円(移転登録申請書の用紙に貼り付ける)
必要な場合がある書類
- 委任状(誰かに頼む場合)
- 車庫証明・発行後1ヶ月以内のもの(使用の本拠が変わる場合)
- 自動車税申告書(他の管轄の陸運支局になる場合)
他の管轄の陸運支局になる場合は、ナンバーが変わるので陸運支局に自動車を持ち込む必要があります。
その場合、出張封印(自宅(契約駐車場)で名義変更や住所変更時のナンバー交換が出来る制度)に対応してくれる行政書士事務所もありますので、詳しくはお近くの行政書士事務所に問合せてみましょう。
他の管轄の陸運支局に移転しない場合は、ナンバーが変わらず書類上の手続だけで済みます。