遺言書の種類
遺言書には3つの種類があります。
それぞれの遺言の種類によって法律で定められた書き方があります。
遺言書に不備があると、法的な効力を持たなくなってしまうので注意が必要です。
ここでは遺言書の種類と簡単な説明をしていきます。
自分で遺言書を書く【自筆証書遺言】
自分で遺言書を書く場合はの多くはこの自筆証書遺言となります。
本人が全文・日付・氏名を自筆で書いた書面に捺印します。
ワープロ文字や代筆は認められず、必ず自分で書くことが必要となります。
自筆証書遺言はもっとも簡易で、もっとも秘密が守られる方式ですが、素人が1人で書くため、遺言書の書き方が方式どおりでないと遺言書自体が無効になってしまう場合もあります。また、表現があいまいだと意味の解釈で相続争いを起こすこともあり、偽造、変造、隠匿などの危険があるというデメリットもあります。
自筆証書遺言の書き方は、遺言書の書き方を参考にして下さい。また、自分で遺言書を書く際は、いくつかのポイントに注意をしなければ遺言書自体が無効になってしまうこともあります。自分で遺言書を書く際の注意点も参考にしてみて下さい。
正確性を求めるなら【公正証書遺言】
本人が公証人役場に出向いて証人2人以上の立会いのもとに、遺言の趣旨を公証人に口授し、公証人がそれを筆記し、これを本人と証人に読み聞かせて筆記が正確なことを承認したのち、各自これに署名押印するという方式の遺言。
公正証書遺言は公証人が関与するので、文意が不明だったり方式通りでなく無効になるなどのおそれは少なく、紛失、隠匿、破棄のおそれもないという長所があります。ただし、公証人や証人に遺言の内容を知られるというデメリットもがあります。
相続人になる可能性のある人(推定相続人)、直系血族、未成年者、受遺者などは、公証人役場での証人になることはできません。
【秘密証書遺言】
秘密証書遺言は、公正証書遺言と同じように公証役場で作成しますが、遺言書の内容を密封して、公証人も内容を確認できないところが違います。
遺言者が遺言の書かれた証書(自筆または代筆)に自ら署名押印し、その証書を封じ、証書に用いた印章でこれを封印し、公証人1人、証人2人以上の前に提出して、自分の遺言である旨と、筆者の氏名、住所を申し述べて(言語が発せられない人は手話通訳により、または自書で)、公証人がそれを証明する方式の遺言。
自筆証書遺言と秘密証書遺言は、作成時点でその内容を本人以外に知られることがなく、プライバシーを守ることができますが、本人の死後に家庭裁判所で検認の手続きが必要となります。
※未成年者、推定相続人、受遺者およびその配偶者ならびに直系血族は、これらの遺言の証人または立会人になることはできません。これらの方が立ち会った遺言は無効となるので注意が必要です。
自筆証書遺言と公正書証遺言の違い
自分で書く自筆証書遺言と、公正書証遺言ではどちらがいいのでしょうか?
例えば、葬儀費用などの経費を故人の預貯金から支払うケースは多いと思います。
その際は、執行人や特定の預貯金口座が書かれた公正証書遺言を金融機関に持っていけば、口座からの払い戻しに応じてもらえます。ただ、この場合自筆証書遺言だとすぐに払い戻しができません。
自筆証書遺言は「検認」といって、遺言者の誕生から死亡時までの戸籍謄本や相続人全員の戸籍謄本などを準備し、相続人全員立ち会いのもとに遺言書を開封する手続きを経る必要があるためです。
加えて、自筆証書遺言は封印してあり、勝手に開けることは法律違反となるため、遺言書に葬儀のことが書かれていても、検認手続きに時間がかってしまい、供養や埋葬など故人の意思を葬儀の後に知ることにもなりかねません。
どちらにするかは遺言の内容などをもとに、専門家に相談するのがよいでしょう。自筆証書遺言でも、作成のアドバイスなどで専門家に依頼をすることも可能です。
また、遺言の内容の表現があいまいだと、意味の解釈で相続争いを起こす原因になりかねないこともあるので、表現方法にも注意してください。
遺言書に関する手続きや相談は誰に依頼すればいいの?
トラブルの少ない遺産相続のためにはあらかじめ専門家に遺言の相談をしておくことをおすすめします。わからない点や複雑な手続きは専門家に相談・依頼することが望ましいでしょう。
FP(ファイナンシャル・プランナー):
FPは適切な専門家とのコネクションを持っていて様々な相談の窓口となってくれます。税金・法律・書類の作成など多岐に渡る相談はFPを窓口にするとスムーズです。
行政書士:
遺言書の書き方の指導や公正証書の作成は行政書士に依頼することができます。公正証書遺言や秘密証書遺言を作成する際の証人として任命したり、相続開始まで遺言書を保管してもらうこともできます。
税理士:
相続税対策、相続税の計算や、節税方法など、税金に関する相談は税理士に相談できます。
弁護士:
相続に関する法律的な問題の解決や相談は弁護士に依頼しましょう。