相続放棄・限定承認
もし、相続時の遺産に借金などのマイナスの財産があった場合はどうなるのでしょうか?
相続をする場合、貯金などのプラスの財産だけでなく、借金や住宅ローンなどのマイナスの遺産も相続することになります。
プラスの財産よりマイナスの財産の方が多かった場合、知らずに相続してしまうと自分が作ったわけではない借金まで返済していかなければならなくなりますので注意が必要です。
そこで認められる制度が相続放棄・限定承認です。
相続放棄
相続放棄とは
相続放棄とは、プラスの相続財産もマイナスの相続財産もすべて放棄し、一切の財産を相続しないという手続きです。
マイナスの財産がプラスの財産をはるかに超えてしまっている場合には相続放棄の手続きを選択するべきです。 ただし、相続放棄の手続きを一度行うと、相続放棄を取り消すことはできなくなります。相続財産の調査をしっかりとし、相続するか相続放棄をするか、もしくは限定承認をするかは慎重に判断しましょう。
相続放棄の手続きは相続が発生した事を知ってから3ヶ月以内ですが、もし相続財産の調査および相続財産の評価に時間がかかるようであれば、家庭裁判所に3ヶ月の期間の延長を請求することができます。
相続放棄の手続き
相続放棄の手続きは相続が発生した事を知ってから3ヶ月以内に相続放棄申述書(家庭裁判所所定の用紙)に必要事項を記載して家庭裁判所に提出します。相続人及び被相続人の戸籍謄本が必要になりますので用意しておきましょう。
相続放棄の手続き後は、被相続人の財産を使用することができなくなります。
もし被相続人の財産を使用してしまうと、相続放棄の手続きを止めて相続することを選択したとみなされるので注意が必要です。
限定承認
限定承認とは
限定承認とは、「相続で得た資産の範囲内で借金を返済する」という条件付で相続するという手続きです。プラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いのかよくわからないという場合には限定承認は有効な手続きです。
もし借金の方が多かったというような場合でも、相続人は相続で得た財産以上の借金は返済していく必要がないので、相続人にとってはメリットが多いものです。
ただし、限定承認は非常に手間と時間がかかります。限定承認の手続きのうちの1つである財産目録の調整は、ほとんどの場合専門家に依頼することになりますので、かえって費用がかかってしまうこともあります。限定承認も相続放棄と同じく慎重に判断しなければなりません。
限定承認の手続き
限定承認の手続きは、相続が発生した事を知ってから3ヶ月以内に限定承認申述書(家庭裁判所所定の用紙)に必要事項を記載して家庭裁判所に提出します。
相続人及び被相続人の戸籍謄本と財産目録(不動産や現金などを正確に記載したもの)が必要になるので準備しておきましょう。
限定承認は法定相続人が複数いる場合には、必ず全員で手続をする必要があります。
相続放棄・限定承認の手続きは原則として相続人が相続の発生を知ってから3ヶ月以内にしなくてはいけません。※期限内に何もしなかった場合、単純承認とみなされ、全ての遺産を相続したことになります。
相続財産の調査の結果、相続放棄や限定承認の手続きが必要だと判断した場合には、すぐに手続きを始めましょう。