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相続財産の寄与分について

被相続人に対して特別な貢献をした相続人への権利

長期にわたる介護を一人でしていた場合など、被相続人(亡くなったかた)の生前に被相続人に対しての特別な貢献をしていたかたが相続人となった場合、「他の相続人よりも多めに相続財産をもらいたい」と考えるのはごく自然なことです。

被相続人に対して何の援助もしてこなかった相続人と、長い期間にわたって介護などの面倒を見てきた相続人とがいれば、当然大きな貢献をした相続人が多少でも多く遺産を相続して当然だと思えます。

遺産相続がトラブルに発展するケース

しかし、いざ遺産分割協議になると、必ずしもその通りに進むとは限らないのです。
大きなお金がからむ遺産相続となると、今まで全く被相続人と縁のなかった相続人が少しでも多くの遺産を相続しようと主張してきたり、様々な原因で遺産分割協議が難航するケースがあります。

相続人同士の争いや裁判沙汰になるというケースもドラマの中だけの話ではありません。
そして、相続が争いに発展するよくあるケースとしては、部外者(多くは相続人の妻や夫など)が口出しをしてくることがよくあります。相続人が相続をすることによって恩恵を受ける部外者はなるべく入れずに法定相続人同士で話し合いを進めるべきです。

話がそれましたが、被相続人に対して大きな貢献をした相続人には、他の相続人より多くの遺産を相続するための寄与分という制度があります。

寄与分とは

寄与分とは、亡くなった方に対して生前に多くの貢献をしてきた相続人に認められた権利です。寄与分が認められるためにはいくつかのポイントがあります。

寄与分が認められるための要件

以下のどちらかに当てはまる相続人は、寄与分を認められる可能性があります。

・生前、被相続人の事業に関し、労務の提供または財産上の給付をしたこと。
・生前、被相続人への療養看護その他の方法によって、被相続人の財産の維持または増加に特別の寄与をしたこと。

寄与分の権利は法定相続人のみ

寄与分の権利は法定相続人にのみ認められます。
内縁の妻、相続人の配偶者、家政婦などには寄与分は認められません。

寄与分の定めかた

寄与分は、被相続人に対して生前どの程度の貢献をしてきたか、貢献の期間やその他一切の事情を考慮し、相続人同士の協議によって決めます。
寄与分が認められるには、被相続人の”財産の”維持・増加につき特別の寄与があることが必要となります。
親族間の常識的な扶養の範囲に含まれる寄与は特別な寄与とは言えません。
被相続人の事業に協力し、事業を成功させて財産が増加したとか、介護費用を被相続人の代わりに長い間支払って財産の減少を食い止めた(財産の維持)などの場合は特別な寄与と認められる可能性が高いでしょう。

協議が整わない際は家庭裁判所

寄与分について、相続人間の話し合で協議が整わない際は、家庭裁判所で寄与分を定める審判を申し立てることになります。

 

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