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遺産(相続財産)の調べ方

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相続が発生すると、被相続人(亡くなったかた)の財産のうち、どこまでが遺産となり、どこが遺産とならないのかを調査によって明らかにする必要があります。

遺産(相続財産)には預貯金や不動産などのプラスの財産から、住宅ローンや借金などのマイナスの財産まで全ての財産を含みます。また、保証人というような身分や会社の社長としての地位などは相続の対象にはなりません。

遺産の調べ方

どのような遺産があるかを調べるには、まず遺産をすべてリストアップする必要があります。
相続があったことを知ってから3ヶ月以内に相続をするかどうかの判断をしなければ、単純承認したこととなり、プラスの財産もマイナスの財産も全てを相続することになります。3ヶ月が経過してしまうと相続放棄限定承認もできなくなってしまいます。

遺産を調べる際は、プラスの財産が多くても不利益にはならないので、まずは借金などのマイナスの財産から調べた方が良いでしょう。

プラスの遺産

現金・預貯金
不動産
生命保険金、死亡退職金   
株式
動産
債権
通帳の名義などで確認します
土地と建物。法務局で登記簿謄本を取得して確認します。
被相続人を受取人としているものに限ります
被相続人名義のもの
自動車、機械、美術品など
売掛金や貸付金など

マイナスの遺産

債務     住宅ローン、借金、連帯保証など

 

また、相続税の計算時には、上記のプラスの遺産とマイナスの遺産のほかに、みなし相続財産も考慮する必要があります。

 

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