遺産分割協議書
遺産分割協議書の作成
遺産の調査が終わり、法定相続人が確定したら、遺産分割協議書を作成します。
遺産を法定相続人個々の財産に分けるための協議を行い、協議がまとまれば遺産が相続人一人ひとりの個人の所有物になります。この遺産の分け方の協議の内容を書面にしたものを遺産分割協議書と言います。
遺産分割協議書によって誰が何を相続したのかを主張することが可能となり、各相続人は遺産分割協議書の内容を撤回する事はできません。
遺産分割協議書を書き換える場合には、相続人全員の合意が必要となります。
遺産分割協議書の書き方は決まった書式はありませんが、以下の点に注意しましょう。
遺産分割協議は法定相続人全員で
遺産分割協議は法定相続人全員で行わなければ効力がありません。
ただし、”全員が承諾した事実”があればそれでよく、全員が一堂に会して協議する必要はありません。
実際の相続の場では、1通の遺産分割協議書を作成し、他の相続人に内容を確認してもらったうえで実印を押してもらう方法がよく取られます。
全員が署名・実印の押印
印鑑は実印でなければ不動産登記や銀行手続きができないため、実印を押印します。署名に関しては、厳密には記名(※)でもかまいませんが、後々の紛争やトラブルを防ぐためにも署名しておくことをおすすめします。
※署名と記名の違い
署名・・・自ら手書きで自分の氏名を書くこと
記名・・・署名以外の方法で名前を記載すること
(ゴム印やワープロ、他人に書いてもらうなど)
財産の表記は正確に
預金先の銀行は支店名・口座番号まで、不動産は住所ではなく、登記簿どおりの表記するなど、財産の表記は正確に記載します。
複数枚のときは割り印を
遺産分割協議書の用紙が複数枚にわたる場合は、法定相続人全員の実印で割り印をします。
印鑑証明書を添付
遺産分割協議書に押印をした実印の印鑑証明書も添付します。