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遺言書の保管について

遺言は遺言書として書面で残しますが、その遺言書を相続人に見つけてもらわなければなりません。そのため、遺言書は遺言者が亡くなった後に相続人がすぐにわかるような場所で、かつ隠されたり書き換えられたりする心配の無いような場所に保管しておく必要があります。

これがなかなか難しいので、多くの方は専門家に保管してもらうという方法をとります。当事務所でもご依頼いただいた遺言書を保管させていただきます。専門家に遺言書の保管を依頼するメリットとしては、遺言書の存在を秘密にしておくことができるということ、逆に、遺言書が存在することを相続人に通知することもできます。

以下を参考に保管のしかたを考えてみてください。

専門家に頼む

遺言書の保管を作成の際にアドバイスを受けた弁護士等に頼むこともできます。
弁護士は守秘義務を負っており、職務上知った事実を第三者に洩らすことは禁止されていますので、遺言書の存在すら秘密にしておくことも可能です。

第三者に預ける

自筆証書遺言の場合、遺言書を親族等の第三者に預けることもあります。
法定相続人など遺産に利害関係のある人に預けると、隠匿、改ざんなどのおそれもあり、後に相続争いの元となりかねません。何の利害関係もなく、信頼できる公正な第三者に保管してもらうようにしてください。
遺言で遺言執行者を定めた場合には、遺言執行者に預けておくのが適当です。

公正証書遺言の場合は?

公正証書遺言の場合は、遺言書の原本が公証役場に保管されています。
従って、相続人に遺言書を作成してある公証役場の場所を伝えておけば十分です。
相続人が公証役場へ行って閲覧を請求したり、遺言書の内容を教えて欲しいと要求しても公証人がこれに応じることはありません。

 

 

遺言書に関する手続きや相談は誰に依頼すればいいの?

トラブルの少ない遺産相続のためにはあらかじめ専門家に遺言の相談をしておくことをおすすめします。わからない点や複雑な手続きは専門家に相談・依頼することが望ましいでしょう。

FP(ファイナンシャル・プランナー):
FPは適切な専門家とのコネクションを持っていて様々な相談の窓口となってくれます。税金・法律・書類の作成など多岐に渡る相談はFPを窓口にするとスムーズです。

行政書士:
遺言書の書き方の指導や公正証書の作成は行政書士に依頼することができます。公正証書遺言や秘密証書遺言を作成する際の証人として任命したり、相続開始まで遺言書を保管してもらうこともできます。

税理士:
相続税対策、相続税の計算や、節税方法など、税金に関する相談は税理士に相談できます。

弁護士:
相続に関する法律的な問題の解決や相談は弁護士に依頼しましょう。

 

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